薬の保管状況• (2)「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める。
ア 保険薬局において 患者の服用薬の残薬を確認し、処方せんを発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合 イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注8」に掲げる 分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合 ウ 保険医療機関からの求めに応じ、 入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合 赤文字にした部分が、提供すべき情報です。 その他に薬歴に書く内容として、外来服薬支援の対象となる薬剤名、やったこと(一包化、とか)、やった理由(服薬の管理が困難なため、とか)が定められています。 (答4)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。
ア 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を次回以降の来局時に行った場合。
用量変更の提案 患者さんから聴取したことから、用量に問題があると判断できるなら用量の提案をしましょう。 外来服薬支援料;月1回まで185点• 引用元: 文書の必要有無が異なる 1は情報提供するために文書が必須であるのに対して、2は文書を必要としません。 (2)「服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」 という。
10副作用の報告• なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。
個人的には服用薬剤調整支援料2の方が算定が難しいと感じています。 本のタイトルからはわかりにくいですが、4ELEMENTSのうちの1つがトレーシングレポート(服薬情報等提供書)についての内容です。 A 必ずしも同一保険医療機関から交付された処方箋の受付時のみ指しているわけではありません。
患者の悩みを情報提供 ロキソニン錠とセルベックスカプセルを服用している方で「急を要するわけではないけどカプセルは飲みにくいから他の薬はない?」と相談を受けたことがありました。
問1 同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方箋を保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
) 引用元: 算定するタイミングについて 服薬情報等提供料を算定するタイミングは、ずばり 次回患者さんが来局した日となります。